| 寄 付 行 為 | |
| 第1章 総 則 | |
| (名 称) 第1条 この法人は、財団法人天草自動車協会(以下「本会」という。)と称する。 (事 務 所) 第2条 本会は、主たる事務所を本渡市浜崎町6番21号に置く。 (目 的) 第3条 本会は自動車の安全確保のため、国の行う自動車の検査体制に即応して、自動車 検査施設の管理運営を行うとともに自動車に関する調査研究を行う等、国の行政施策 に協力することにより、地域社会の健全な発展に寄与し、以って公共の福祉を増進す ることを目的とする。 (事 業) 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)自動車検査施設の管理及び運営 (2)自動車に関する指導、調査研究、統計の作成及び資料の収集 (3)関係官庁の行う法令施行のための措置に対する協力 (4)交通事故防止及び交通事故相談事務 (5)自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理店業務 (6)郵便切手類及び印紙売りさばきに関する業務 (7)自動車に関する諸手続きの相談業務 (8)関係官庁及び関係団体どの連絡協調 (9)その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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| 第2章 財産及び会計 | |
| (財産の構成) 第5条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)寄附された土地 (3)財産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 (財産の種別) 第6条 本会の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 (財産の管理) 第7条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定 める。 (基本財産の処分の制限) 第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本会の 事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上 の議決及び評議員会の同意を経、かっ、九州運輪局長の承認を得て、その一部を処分し 又は、その全部若しくは一部を担保に供することができる。 (経費の支弁) 第9条本会の経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及ぴ予算) 第10条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度 開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て 九州運輪局長に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 (暫 定 予 算) 第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をするこ とができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告及び決算) 第12条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書 正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け理事 会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度 終了後3月以内に九州運輸局長に報告しなけれぱならない。 この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の 謄本を添えるものとする。 (長期借入金) 第13条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する 短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の 同意を経、かつ、九州運輸局長に届け出なければならない。 (事 業 年 度) 第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| 第3章 役員等 | |
| (役員の種類及ぴ定数) 第15条 本会に、次の役員を置く。 (1)理事4名以上6名以内 (2)監事2名 2 理事のうち1名を会長、1名を専務理事とする。 (役員の選任等) 第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 2 会長及び専務理事は、理事の互選による。 3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。 4 理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の 3分の1を超えてはならない。 5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なく その旨を九州運輸局長に届け出なけれぱならない。 7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を九州運輸局長に届け出なけれぱなら ない。 (役員の職務) 第17条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 2 専務理事は、会長を補佐して本会の会務を掌理し、会長に事故があるときまたは欠 けたときはその職務を代行する。 3 理事は理事会を組織して会務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)財産及び会計を監査すること。 (2)理事の業務執行状況を監査するζと。 (3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事 会及び評議員会又は九州運輸局長に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、 又は招集すること。 (役員の任期) 第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期 間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行 わなければならない。 (役員の解任) 第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ 理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。 この場合、その役員に対し、理事会及び評議員会の議決の前に弁明の機会を与えなけれ ばならない。 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 (役員の報酬等) 第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 2 役員には費用を斜賞することができる。 3 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 (顧 問) 第21条 本会に、顧問1名以上3名以内を置くことができる。 2 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から会長が委嘱する。 3 顧間は、会長の諮間に応じ意見を述ぺ、又は会議に出席して意見を述べることがで きる。 4 顧間には、第18条第1項及び第20条の規定を準用する。この場合において、こ れらの規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。 (賛 助 会 員) 第22条 本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納付する者を賛助会員とする。 2 賛助会員について必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。 |
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| 第4章 理事会 | |
| (構 成) 第23条 理事会は、理事をもって構成する。 (権 能) 第24条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事 項を議決し、執行する。 (種類及び開催) 第25条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。 2 通常理事会は、毎年2回開催する。 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招 集の請求があったとき。 (3)第17条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監 事が招集したとき。 (招 集) 第26条 理事会は、第17条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長 が招集する。 2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日か ら14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を もって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、 緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができ る。 (議 長) 第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 (定 足 数) 第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第29条 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席した理事の過半数 をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等) 第30条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された 事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することが できる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみ なす。 (議 事 録) 第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあ っては、その旨を付記すること。) (3)審議事項及び議決事項 (4)議事の経過の概要及びその結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名 及ぴ押印をしなければならない。 |
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| 第5章 評議員及ぴ評議員会 | |
| (評 議 員) 第32条 本会に、評議員25名以上30名以内を置く。 2 評議員は、賛助会員のうちから理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。 3 評議員には、第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、こ れらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 (評 議 員 会) 第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。 2 評議員会は、第17条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長 が招集する。 3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 4 評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、会長の諮間に応じ、必要な事 項について審議し、助言する。 5 評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、 これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評 議員」と読み替えるものとする。 6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を 経て、会長が別に定める。 |
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| 第6章 委員会 | |
| (委 員 会) 第34条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるどきは、理事会 の議決を経て、委員会を置くことができる。 2 委員会の委員は、理事会の同意を経て会長が委嘱する。 3 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。第7章寄附 行為の変更及び解散 |
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| 第7章 寄付行為の変更及び解散 | |
| (寄附行為の変更) 第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員 現在数の4分の3以上の議決を経、かっ、九州運輪局長の認可を得なければ変更するこ とができない。 (解 散) 第36条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるもののほか、理 事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決 を経、かつ、九州運輪局長の認可を得て解散することができる。 (残余財産の処分) 第37条 本会が解散のときに有する残余財産は、理事会及ぴ評議員において、それぞれ理 事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かっ、九州運輪局長の許可を得て、 本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 |
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| 第8章 事務局 | |
| (設 置 等) 第38条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は、会長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定め る。 (備付け帳簿及ぴ書類) 第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなけれぱならない。 (1)寄附行為 (2)理事及び監事の名簿 (3)事業計画及び予算に関する事項 (4)事業報告及び決算に関する書類 (5)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表 (6)許可、認可等及び登記に関する書類 (7)寄附行為に定める機関の議事に関する書類 (8)理事及び監事の履歴書 (9)評議員及び職員の名簿及び履歴書 (10)その他必要な帳簿及び書類 2 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなけ ればならない。 |
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| 第9章 補則 | |
| (細 則) 第40条 この寄附行為に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議 決を経て、会長が別に定める。 |
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| 附 則 | |
| 1 この寄附行為は、本会の設立許可があった日から施行する。 2 本会の設立初年度の事業計画及ぴ予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の 定めるところによる。 3 本会の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可があった日 から、昭和51年3月31日までとする。 4 本会の設立当初の役員は、第16条第1項及ぴ第2項の規定にかかわらず、設立者 の定めるところとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、昭和51年 3月31日までとする。 |
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