会員制度についての解釈
     
   平成22年4月  
   財団法人 天草自動車協会  
     
1. 一般財団法人・公益財団法人においては、社団法人とは異なり法律上社員総会は存在しないことから、その構成員である社員も存在しない。  
     
2. しかし、最近、公益財団法人においても、社団法人の賛助会員制度と同じような趣旨で、会員制度を導入している法人が多くなりつつある。勿論、社団法人の社員(会員)とは、その性格を異にするものである。  
     
3. 会員に与えられる特典は、社会通念上妥当と認める範囲のものに限られる。  
     
4. 会員になるに当たって、社会通念から見て不当に高額な入会金・会費を課していなければ、受益に先立って会員になることを求めても不特定多数性に反しないとされているが、この点に関しては今回の新制度では壁が固いと見られる。
新制度において最も認められやすいと見られる方法は、会費を払っている会員とそれ以外の者について、サービス受益の対価料金に一定の価格差をつけることである。この価格差に鑑みて、会員になったほうがトータルには経済合理的であるとして勧誘を行ったとしても、会員にならないままで受益する機会を相手から奪っていないのであれば、一般に向けて受益機会を開放しているということができる。ただし、非会員の利用価格を社会通念から見て異常に高額にしてしまうと、事実上、門戸を閉ざしていると見做される可能性があるので注意が必要である。
 
     
  注 1.2.3. 社団法人・財団法人の機関と運営から会員の入退会等に関する規則注解抜粋(著者渋谷幸夫氏)  
     
  注 4.    月刊公益法人2009.5月号 抜粋(公益・一般の選択に必要な検討事項)  
     
   改正前民法34条の規定により設立された財団法人につき、その目的事業を安定的、かつ継続的に実施するためには、場合によっては賛助会員制度の導入が必要である旨を表現したものと解せられている。この考え方は、新制度の下における公益財団法人等についても当てはまるものと解される。  
     
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