入退会等に関する規則
     
  (目的)  
第1条 この規則は、寄附行為第22条の規定に基づき、財団法人天草自動車協会(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費に関し必要な事項を定め、会員の地位の安定とこれに伴う会費及び利用料収入の確保によってこの法人の財務基盤の確立を図ることを目的とする。  
     
  (会員)  
第2条 この法人の事業に賛同して、自動車の継続検査の際に所定の会費を納入する天草地域に所在する整備事業者、または個人もしくは団体で、年会費及び利用会費を納入するものを会員とする。  
     
  (会員の種別)  
第3条 寄附行為第22条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。  
(1) 賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業を推進するために所定の会費を納付する整備事業者
(2) 普通会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体(一部認証整備事業者・中古車販売業者・自動車鈑金業者等)
(3) 特別会員 前2号以外の個人又は団体で、この法人の事業に賛同して入会したもの又はこの法人が特に必要と認めたもの(全部認証整備事業者)
     
   (入会手続)  
第4条 普通会員及び特別会員になろうとする個人又は団体は、この法人所定の入会申込書に添付書類を付して提出しなければならない。  
 2  入会の可否は、代表理事(会長)が決定する。  
     
   (理事会への報告)  
 第5条  代表理事(会長)は、理事会に入会員等の状況を報告しなければならない。  
     
  (入会金及び会費)  
第6条 入会金及び会費は、次に掲げるところによる。  
(1) 入会金は、1万円とする。ただし、賛助会員・特別会員については、入会金を免除することができる。
(2) 年会費は、会員の種別に応じて、次の区分による。
@賛助会員 年会費なし
A普通会員 1口 12,000円(一部認証整備事業者.中古車販売業.自動車鈑金業.等)
B特別会員 1口 12,000円(全部認証整備事業者)(ただし三角地区は無料)
(3) 利用会費および利用料は、利用内容に応じて一覧表を別に定める。
会員は、希望する口数の年会費をこの法人所定の方法により納入しなければならない。入会金の納入についても同様とする。
事業年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は、月割とすること又は減免することができる。ただし減免は月割3箇月相当額を超えることができない。
(会費等の使途)
第7条 前条の入会金及び会費は、その50%以上70%以内を公益目的事業費に、他は管理費に使用するものとする。
(除名)
第8条 会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
(4) 正当な理由がなく会費を1年以上納入しないとき。
会員を除名するときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届をこの法人に提出して、任意に退会することができる。
前項の場合、会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。
(会員の特典)
第10条 会員は、次の特典を享受することができる。
(1) この法人が所有する各種施設を優先的に使用すること。
(2) 会員となる認証整備事業者は天草出張検査の優先利用。
(3) 自動車に関する登録手数料の割引(一般利用の30%程度の割引)
(4) 自動車検査用機器使用料の割引(一般利用の50%程度の割引)
(5) 自動車関係諸用紙類の割引(一般利用の50%程度の割引)
(6) この法人が主催・共催する研修会、セミナー等に、割引料金で参加すること。
(7) その他この法人が必要と認めたこと。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は代表理事(会長)が別に定める。



附 則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
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